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スーパーバイザー榎子
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事で、労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにする協定のことで、これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。
36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、労働者数、延長できる限界時間、労働を休日について、協定の有効期限を明記しなければなりません。
時間外労働時間数の上限ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいというように定めることができます。




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